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ロボット・AIと法的人格
工藤郁子(マカイラ株式会社上席研究員)
東京法哲学研究会 3月例会
2018年3月24日
(於・明治大学駿河台キャンパス)
公開版
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
!!???
吉良先生の事前コメントより
→ バブリみを示して煽ってみました
はじめに
本報告の目的
▪ ロボット・人工知能(AI)と法的人格(legal person)について、
ウゴ・パガロ著『ロボット法』勁草書房(2018)を素材として、
話題提供すること
アジェンダ
• 技術的前提を概観した上で、法的人格に注目する問題意識を共有す
る
• 諸外国の政策動向を紹介し、実務においてロボット・AIと法的人格
がどのように扱われているかを分析する
• ロボット・AIに法的人格を認めるべきとの議論を紹介しつつ、法
(哲学)学上の諸論点を提示し、今後の方向性について議論したい
吉良先生の事前コメントより
→ 誰かを殺すとか剣呑すぎるのでは…
→ ただ「法的人格」の扱いについて態度を決めかねている部分はあり
ます(民事法では導入の意義は薄いのではないかという見込み)
→ 積極的な主張は、将来的に統治機構方面でやっていきたいです
問題の所在:
なぜロボット・AIで法的人格か?
技術的前提:自律性・説明可能性
• 機械学習(特にディープ・ラーニング)を用いたAIは、ときに人間
を上回る知的能力を示し、一定程度自律的に判断しているように見
える
• しかし、予測モデルが複雑すぎると入出力の関係の解釈が困難であ
り、なぜ/どのようにその解が導かれるのか、AIの研究開発者です
ら説明ができないこともある(「ブラックボックス化」)
• 複雑なモデルに説明可能性を与える試み(予測結果に効く特
徴の近似、単純なルールの組み合わせ、変数(因子)を減ら
すなど)もあるが、正確性の低下とトレードオフ
• 他の検討課題として:制御不可能性と不透明性 [平野 2017]
問題の所在
• 一定程度の自律性があり、かつ、説明可能性が低いなら、「法的責
任を負うロボット・AI」について真剣に検討しても良いのではない
か…という発想 [ロボット法 p.39]
• その一つの手段として、法的人格を付与することへの注目
• cf. 無過失責任制度の導入、強制保険制度の導入など
• しかし、ロボット・AIに法的人格を認めるとはどういうことで、認
める必要性/許容性はあるのか?
• cf. 法人実在説 vs. 法人擬制説 [安藤・大屋 2017]
• 「自然人も法人の一種として実在する」or「法的人格は政策
的考慮により措定される」
吉良先生の事前コメントより
→ これはその通りです
→ この後話す予定ですが…AIの普及によって、 その擬制・ギャップが
露見し、正統性が低下するおそれがあるのではないかと思います
吉良先生の事前コメントより
→ 問いを問いで返すようで恐縮ですが…動物の法的責任を認めること
は可能なのですか?それはどんな法的責任?
→ 『ロボット法』で論じられている通り、中世の「動物裁判」は現代
では行われていないのでは?
→ そして今回議論したいのは、前述の通り「ロボット・AIに法的人格
を認めるとはどういうことで、認める必要性/許容性はあるのか?」と
いう部分です
定義
• 法的人格:法律上権利義務の主体となりうる(権利能力を有する)
地位・資格。自然人以外のものを含む。以下のような分類がありう
る[ロボット法 p.176, 青木 2017]
• 民事法上の行為能力を有する法的人格
• cf. 民法3条1項・3条2項・34条
• cf. 行為能力は、権利能力をもつ人間が法律行為を単独で
有効に行うことができる法律上の地位(民法4〜21条)
• あらゆる種類の法的行為をする能力を有し、民事・刑事責任
を負いうる法的人格(≒道徳的人格)
• cf. 憲法上の権利の享有主体
定義
• 行為者性:以下の類型がある[ロボット法 p.44]
• 権利(および義務)を有する適格な人格としての主体・行為
者
• (交渉・契約などの)ビジネス法分野における厳密な意味で
の行為者
• (不法行為など)制度内の他の行為主体に対する責任の発生
源
諸外国の動向:
公共政策実務での扱い
「ソフィア」
• AIを備えた人型ロボット「ソフィア」
• 世界で初めて市民権を付与すると2017
年10月にサウジアラビアが発表
• 法的人格はなく、アザラシやアニメキ
ャラクターに与えられる「特別住民
票」と同種とみるべき
• cf. 2017年11月、東京都渋谷区は
会話型AI「渋谷みらい」に特別住
民票を交付
アルゴリズム取引のAIなど
• 金融市場で多用される「アルゴリズム取引」
• 売買注文のタイミング・価格・数量などのパラメーターに基づいて、
人間の介入なくして、コンピューター・プログラム(アルゴリズム
やAI)が自動的に決定・取引するもの
• 何らかのトリガーによって、アルゴリズム同士の連鎖反応が生じて
「フラッシュ・クラッシュ(瞬間暴落)」が起きることがある
アルゴリズム取引のAIなど
• 実は、契約の成否・効果帰属などは必ずしも明らかでない
• 当該取引の性質上、事前の合意や当事者間の信頼関係を基礎にする
ことは難しい
• 意思表示の作出時に(人間の)表示意思が欠如するとしても、契約
は成立するか?
• 先述の通り、機械学習などの進展に伴って開発者・利用者の予想を
超えるAIなども出現しているが、AIの利用者は、自身が予見できな
い権限踰越の取引だった場合でも、契約責任を負うか?
• 実態上はAIが契約の「締結行為者」であり、契約名義人・利益帰属
者として人間が背後にいるのであれば、AIを「代理人」として処理
した方がよいのではないか…?
吉良先生の事前コメントより
→ 保険だけという方向性もあります
→ 旨味?としては、代理法理の適用が明確化したりすることです
→ 後は課税対象とするアイディアの影響もあるかも?
立法による解決例(米国)
• 統一電子取引法(UETA)、統一電子情報取引法(UCITA)、統一
商事法典(UCC)においてプログラムを「電子エージェント
(Electronic Agent)」と定義し、電子エージェントによる自動的な取
引は有効であるしつつ、電子エージェントの利用者にその契約の効
果を帰属させると明確化
▫ ここでいう「エージェント(Agent)」は、代理人という意味
でのエージェントではなく、「ソフトウェア・エージェント
(software agent)」や「知的エージェント(Intelligent
Agent)」など電子工学・情報処理上の用語を意識したもの
• AIを代理人とみなす考えを基本的には否定することで、AIに契約責
任を負わせて人間が責任逃れをすることを防ぐ
• ただし、UCITA 213 条(a)は、電子データの帰属は代理法理その他
の法理によるものと規定している
「電子人」と民事責任
• 2017年1月、欧州議会の法務委員会は「ロボティクスに関する民事
法的規則に関する欧州委員会への提言」を報告書として取りまとめ
た [工藤 2018]
• 同報告書は、AI・ロボット関連ビジネスを展開するためには法的確
実性を担保することが重要であるとし、また、EU域内で統一した
民事法的規則を導入する必要があると結論づけている
▫ なお、具体的な提言は多岐にわたり、自動走行車に関する強
制加入保険制度の検討や、AI・ロボットの登記制度に関する
提言、ロボットの開発・利用に関するガイドライン(「ロボ
ット憲章」)の提案などが含まれていた
「電子人」と民事責任
• 自律型ロボットの一部に「電子人(electronic person)」など一定
の法的主体性を将来的に認める可能性にも言及 [工藤 2017]
• たしかに、会社や船舶など、人ではない「物」を法的主体とするこ
とで、一定の権利義務を認め、法的課題を解決する技法は従来から
存在する
• AIを「電子人」と位置付ければ、AIによる取引によって不測の損害
を被ることを避けたいと考える利用者の要望と、AIと安全に取引を
行いたい相手方の保護との間で、バランスを図れる可能性がある
• なお、一部の専門家は、利用者がAIに保険をかけることで、AIに賠
償能力を与えられると主張している
吉良先生の事前コメントより
→ どちらかというと、登録制度・登記制度とセットとかなと見ていま
す
→ いずれにせよ、将来的可能性である点にご注意ください
cf. 課税対象としてのロボット
• 「ロボティクスに関する民事法的規則に関する欧州委員会への提
言」は、雇用の喪失、格差拡大、税収の減少、社会保障制度への打
撃などのリスクにも言及し、ロボットの普及に伴って人間の雇用が
減少すれば、社会保険料や税収が低減し、また失業者を対象とした
教育訓練への投資の必要性も高まるとした
• そこで、同報告書は、持続可能な税制や社会保障制度のため、AI
などを搭載したロボットの登録を企業に義務付け、ロボットを所有
する企業等に、ロボットの活用で得られた利益の一部を負担させる
「ロボット税」や、ベーシックインカム(basic income)の導入等を、
欧州委員会で検討するよう提言
cf. 課税対象としてのロボット
• しかし、報告書が公表されると、世界各国のロボットメーカー等の
団体である国際ロボット連盟や、ドイツの機械・プラントメーカー
の団体であるドイツ機械装置産業連盟などは、ロボット税の導入に
反対を表明し、自動車業界などの統計を示しつつ、各国の労働者 1
万人当たりのロボット台数である「ロボット密度(robot density)」
と雇用者数との間には、正の相関関係があると主張した
• 欧州議会の本会議においても、ロボットを課税対象とすることは、
ロボットの普及を阻害し、EU 及び加盟国の競争力低下をもたらし、
ひいてはそれが人間の雇用喪失にもつながるという意見が出され、
修正の上、2017 年 2 月に本会議で採択された報告書では、ロボッ
ト税に関する記述は全て削除されている
吉良先生の事前コメントより
→ 「三重の邪悪」…そうですね……
法(哲学)上の諸論点
<意思―行為―責任>?
• <意思―行為―責任>の連関というフィクションを問い直す? [大
屋 2017a]
• 意識・意思がない(とされている)AIやロボットを民事法上の権利
義務の主体としてよいか?
• 近代民事法は、自由意思に基づく自律的判断を前提として、
その自己決定から生じた結果を引き受けることを基本原理と
しており、<意思—行為—責任>という連関を前提としてい
る
• ところが、AI・ロボットは、機械学習などにより、ある程度
自律的な振る舞いができるにもかかわらず、意思が存在しな
いと理解されている
<意思―行為―責任>?
• もっとも、法(学)は、こうした擬制を自覚し一部修正で対応して
きた
• cf.「顕教」としての人格責任論 と、顕教・密教ギャップの露
見、そして正統性の低下 ?
• 他者からは不可視の内心に存在する(とされる)故意・過失につい
て、主観的要素(「不注意」)よりも客観的要素(「結果回避義務
の過怠」)が事実認定の中心になっていることを鑑みれば、注意義
務及び損害の配分という機序・制度こそが重視されているとも考え
られる
<意思―行為―責任>?
• そうであるなら、ジョン・サールがいう「中国語の部屋(Chinese
Room)」問題は、少なくとも民事上の損害補填可能性の局面にお
いては、あまり意味がないということに…?
• 例えば、アルゴリズム取引の本当の意味をAIは理解していないかも
しれないが、取引安全という観点からすれば、AIを「電子人」とし
て扱うことの実益を考慮すればよく、ロボットの自意識の問題は、
ひとまず横に置いてよい?
• 「電子人」という新しい類型を認めるプラグマティックな必要性の
有無のみ問題とすればよく、理論というよりは決断の問題?
吉良先生の事前コメントより
→ 私的自治の原則、過失責任原則の話をしています
吉良先生の事前コメントより
→ Solumの反論などを想定しています
→ 2段構えはありえます(後述)
「血のバランスシート」問題
• 刑事法における「血のバランスシート」問題 [大屋 2017b]
• 刑罰の基礎としての非難可能性
• cf. 刑法39条1項・2項
• 刑法における責任能力は、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに
従って行動する能力
• なお、刑罰リスクは、機械的な費用便益の計算に適しており、法令
遵守や倫理的行為に報いる強化学習などの利用により、刑罰概念を
ロボット・AIに埋め込むことは可能とされる [Chopra & White
2011]
「血のバランスシート」問題
• 道徳的答責性と責任の区別 [ロボット法 pp.43-44]
• ダニエル・デネット(Daniel Dennett)による『ロボットのHALが
殺人を犯したとき、誰を非難すべきか?(When HAL Kills, Who’s
to Blame?)』(1997)という問題に対しては「行為者適格性の定
義する条件を満たしているのであれば、HALは答責性を負う。しか
し、責任は負わない」と答えられる
• cf. 動物裁判 [ロボット法 pp.40-41]
吉良先生の事前コメントより
→ 逆ってどういう意味ですか…?たぶん「動物裁判の時代に戻れます
か?」という問いだと思いますが…
→ その「見せしめ」は、司法レベルで良いのでしょうか?
「血のバランスシート」問題
• 機械を罰して「意味」はあるか?
• cf. 法人処罰 [大屋 2017b]
• 選択肢としては、(a)モニタリングと修正(メンテナンス)、
(b)サイバースペースからは切り離された構成要素とすべく取り
除く、(c)サイバースペースからの全消去(バックアップなしで
の削除)がありうる [Floridi & Sanders 2004]
• しかし、機械に、受苦性、可傷性(vulnerability)、死への恐怖は
ない?
吉良先生の事前コメントより
→ しのぐ意味ってあるんでしたっけ?
→ 「ロボット・AI愛護法」の可能性はあります
吉良先生の事前コメントより
→ このあたりを議論したくて、東京法哲研に来ました!
「人権」享有主体性?
• ロボット・AIの「人権」享有主体性 [大屋 2017a]
• 最近では「憲法上の権利」というのが一般的ですが、ロボッ
ト・AIとの対比で「人権」と呼んでみてます
• モノでありながらヒトと同等(あるいはそれ以上)の能力を持つ存
在をどのように位置付けるか?
• ただし、AGI(Artificial General Intelligence: 汎用AI)自身が
自分より高い能力を持つAGIを設計構築できるようになり、SI
(Super intelligence)になればもはや「神」の領域であって、
人間による法的な制御は不可能かもしれない [夏井 2017]
• 自律的AIやそれを組み込んだロボットにも法人格や人権(ロボット
権)を認めるべきではないか [青木 2017]
• cf. 動物の権利、動物福祉
• cf. フランス人権宣言(1789)における「人一般
(homme)」と「市民(citoyen)」の二重性に注意
吉良先生の事前コメントより
→ ここも議論したいです(なので、憲民刑に分けました)
→ ただ逆に、知的財産権は、現状のままだと難しい気がします
「人権」享有主体性?
• 「種差別(speciesism)」の露呈と限界 [大屋 2017a]
• 我ら人類よりも卓越した存在が現れること(いわゆる「異星
人設例」)が現実化しつつある
• 実力による「開き直り」が通用しなくなる可能性
• 平等論が適用される対象の間では、ある同一の属性(property)が
共有されているという前提に立つはずだが…
• 理性(reason)なり、道徳的推論能力(powers of moral
reasoning)なり、痛みの感覚(capacity to feel pain)なりを
具備するようにみえる人工物が現れたときに、どのような取
扱いをすべきか?
• 当該属性を具備しないようにみえるホモ・サピエンスとの比
較において、その取扱いは妥当か?
吉良先生の事前コメントより
→ AGI開発者はこの辺りも気にされていて、対話は無理かもしれない
という前提のもと、共生関係(コバンザメモデル。AIがサメで人類がコ
バンザメ)の構築を目論んでいるらしいです…
おわりに
概観
• 民事法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 刑事法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 行政法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 憲法(学/学者):前提からもう一度見直してみよう…
概観
• 民事法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 刑事法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 行政法(学/学者):伝統的な法解釈学の範囲内で対処可能
• 憲法(学/学者):前提からもう一度見直してみよう…
• 法哲学(学者):「たのしいネタきた!やったー!」…となって
ほしい
おわりに
• ロボット・AIが法(学)に与えるインパクトは、それぞれの法分野
と、当該分野の対象・特性によって異なる
• ロボット・AIによる社会変化を受け止めるにあたり、どのような構
想が望ましいのかという見方の違いにも左右される
• AIの進展・普及によって法(学)の基礎はおそらく揺るがないだろ
う:伝統的な法解釈学の範囲内で対処することができない法的課題
は少なく、しかもそのような課題はそもそも法解釈学の領域を超え
ている(夏井 2017)
• 他方で、ロボット・AIが人間や社会のあり方に変化をもたらすので
あれば、それはこれまでの法(学)に新たな光を当て、「法の全体
を照らし出す」契機になるように思われるため、今後の議論動向を
注視したい
主要参考文献
ウゴ・パガロ著、新保史生監訳/訳、松尾剛行・工藤郁子・赤坂亮太訳『ロボット法』勁草書房(2018年)に加えて
• 青木人志「『権利主体性』概念を考える―AIが権利をもつ日は来るのか」法学教室443号(2017)54頁以下
• 安藤馨 ・大屋雄裕『法哲学と法哲学の対話』有斐閣(2017)48頁以下
• Chopra, Samir, and Laurence F. White. A legal theory for autonomous artificial agents. University of Michigan
Press, 2011.
• Floridi, Luciano, and Jeff W. Sanders. "On the morality of artificial agents." Minds and machines 14.3 (2004):
349-379.
• 平野晋『ロボット法―AIとヒトの共生にむけて』弘文堂(2017)173頁以下
• 工藤郁子「自然人、法人に次ぐ『電子人』概念の登場」ビジネス法務2018年5月号(2017)5頁
• 工藤郁子「ロボット・AIと法政策の国際動向」『ロボット・AIと法』有斐閣(2018近刊)
• Koops, Bert-Jaap, Mireille Hildebrandt, and David-Olivier Jaquet-Chiffelle. "Bridging the accountability gap:
Rights for new entities in the information society." Minn. JL Sci. & Tech. 11 (2010): 497.
• 夏井高人「アシモフの原則の終焉―ロボット法の可能性―」法律論叢89巻4・5号(2017)175頁以下
• 大屋雄裕「外なる他者・内なる他者―動物とAIの権利」論究ジュリスト22号(2017a)48頁以下
• 大屋雄裕「人格と責任―ヒトならざる人の問うもの」福田雅樹ほか編著『AIがつなげる社会ーーAIネットワ
ーク時代の法・政策』弘文堂(2017b)344頁以下
• Solum, Lawrence B. "Legal personhood for artificial intelligences." NCL Rev. 70 (1991): 1231.

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「プロファイリングに関する自主的規律導入支援の実践」(工藤郁子) #JSAI2019
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#JSAI2018 OS-25b-03 「人工知能と報道倫理:『フェイクニュース』を中心として」(工藤郁子)
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信頼・情報・ルール形成(Trust in Digital Life Japan - Working Group #1)
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概略版「ロボット規制に関するガイドライン」
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メディア戦略とポピュリズム―米伊の事例を中心に―
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東京法哲研2018年3月例会「ロボット・AIと法的人格」(工藤郁子)